タイ王国のビザとワークパーミット(労働許可)について
タイで就労するためには、就労可能なビザで入国し、労働許可(ワークパーミット)の取得が必要です。
タイで働くための資格
観光客には自由な振る舞いを許すタイでも、こと就労に関しては極めて厳しい制限があり、日本人を含む外国人がアルバイト感覚で働くことはできません。
まず、タイでは自国民の雇用機会を侵害する外国人の就労は認められていません(日本では当たり前ですね)。
さらに、就労が許可される外国人は、技術移転や、外貨獲得、タイ人の雇用創出といった、タイの国益に資する能力を持った人物でなければなりません。また、就労先が外国人を雇用する条件を満たし、雇用枠に空きがある必要があります。
簡単に言うと、タイ人にはできない仕事をすることによってタイに役立つ人だけがタイで働くことができ、本人の資質だけではなく、就労先の会社がタイ社会に貢献できる会社であるということが求められています。
タイでの就労資格は、入国管理局と労働省によってそれぞれの基準で審査され、入国管理局では就労可能なビザを、労働省では労働許可(ワークパーミット)を発給します。 そのどちらが欠けてもタイで就労することはできません。
ビザについて
タイは観光振興のため、観光が目的の日本人が、入国日を含めて30日以内に出国する証明を所持している場合、その証明(予約済みの出国用航空券など)と6ヶ月以上有効なパスポートの提示のみで入国を許可しています。
また例外として、業務出張や会議参加等、15日以内の緊急業務による滞在の場合は、事前に労働省雇用局宛にตท.11(トートー11)および所定の添付書類を届け出ることにより、ビザがなくても入国可能です(映画撮影の場合は別途認可必要)。
タイで就労するために入国するということは、上記に当てはまりませんのでビザが必要になります。
タイで就労可能なビザ
タイのビザには、就労可能なビザと就労不可のビザとがあります。また、就労不可のビザでも、タイ国内で就労ビザに変更できるものもあります。
| 主なビザ (通称) |
ビザの種類 | カテゴリー | 就労 資格 |
労働許可申請の際 就労ビザへの変更 |
|---|---|---|---|---|
| ツーリストビザ | Tourist Visa | - | × | 不可(事前に就労ビザを取得する必要あり) |
| 就労ビザ | Non-Immigrant Visa | B | ○ | - |
| 留学ビザ | Non-Immigrant Visa | ED | × | 不可(事前に就労ビザを取得する必要あり) |
| 外国人就労者の家族ビザ | Non-Immigrant Visa | O | ○ | 場合によって必要(労働許可取得と同時変更可) |
| タイ人の配偶者ビザ | Non-Immigrant Visa | O | ○ | 場合によって必要(労働許可取得と同時変更可) |
| 年金ビザ | Non-Immigrant Visa | O | × | 必要(労働許可取得と同時変更可) |
| ロングステイビザ | Non-Immigrant Visa | O-A | × | 必要(労働許可取得と同時変更可) |
就労ビザ申請では、就労希望者がタイに悪影響を与える人物ではないこと、保証人がいて身元がしっかりしていること、受け入れ会社に外国人の雇用枠があり、書面をもって招聘されていることなどを入国管理局や在外公館が審査し、問題がなければ発給されます。
ここで注意しなければならないのは、ビザはあくまでも入国と期間限定の滞在許可であって、就労するためには、労働許可の取得が必要です。
労働許可について
タイで就労するにあたっては、有給・無給(ボランティア)を問わず、労働許可(ワークパーミット)が必要です。
ビザは本人が申請し、本人の入国・滞在資格となりますが、労働許可は就労予定の会社が申請するものです。労働許可には、就労場所、ポジションが明記されています。
つまり、取得すればタイで自由に働けるという許可ではなく、労働許可記載事項に違反すると不法就労となります。当然ですが、就労できないビザあるいはビザなしで入国して就労した場合は、不法入国+不法滞在+不法就労となります。
労働許可の申請には大きく分けて次の2つの要件が必要です。
- 会社が外国人を雇用する条件を満たしており、かつ申請するポジションの雇用人数枠に空きがあること。
- 本人が、申請する労働許可のポジションに求められる資質を十分満たしていること。
会社ごとの雇用人数枠は、一般的には、資本金(外国人1人につき200万バーツ)、タイ人従業員数(外国人1人につき4名)、申請するポジションが外国人に禁止されていないことなどによって決定され、投資奨励法、石油法、工業団地法による恩典を受けている場合は、恩典の内容(当局との契約)によって決定されます。
本人の資質に関しては、労働省の厳しい書類審査があり、実質的に外国人の採用は労働省に人事権があると言ってもいいでしょう。能力が十分あり、会社が採用したい人物でも、労働省が認めなければ、少なくともその会社で働くことはできないということです。
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バンコクへ到着後は、労働許可申請です。労働許可取得時点で正式採用となります。
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